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空き家関連情報

解体

サービスの概要 ・建物の解体工事を行い、取り壊されたものを産業廃棄物として処分する。道路使用許可、建設リサイクル法の届け出も行う。
・なお、空き家の解体工事の前には不要家財の処分が必要である。不要家財が残っていると解体工事に着手することができない。また、浄化槽の場合は最終清掃(汚泥の引き抜き、消毒等)を、くみ取り便槽の場合は最終くみ取り(し尿くみ取り、消毒等)をしておく必要がある。
・浄化槽の最終清掃及びくみ取り便槽の最終くみ取りは、施主が許可業者に依頼する必要がある。許可業者は当該市町村への確認が必要となる。
・清掃に当たっては、市町村により「最終清掃日についての通知書(申込書)等の届出制度等」がある場合があるため、市町村に確認すること。
・最終清掃が終わり、浄化槽の使用を廃止した場合は、「浄化槽廃止届書」
を廃止日から30日以内に市町村を経由して県に提出する必要がある。
費用の目安 ■解体費用
・建物の解体には、仮設工事、解体工事、建物付属物撤去処分、附帯構造物解体処分、行政・官公庁への届出の費用がかかる。
・住宅の構造・規模によって単価は異なり、規模が大きいほど単価は安くなる。一般的には木造住宅の場合2.3~2.8万円/坪程度。
・前面の道路が狭く、大型車両や重機を持ちこむことができない場合は価格が高くなる。また、解体現場が解体工事事業者の事務所及び中間処分場から離れているとコストがかかる。
・その他、地中障害物の撤去費、整地費がかかる。
■残置物(不要家財等)処理費用
・残置物(不要家財等)の処理は、収集運搬手数料、処分手数料の費用がかかる。
・残置物(不要家財等)の排出にあたっては、各市町村で定められている排出ルール、手数料に従って排出する必要があるため、当該市町村への確認が必要となる。
■一般廃棄物処理に係るその他の費用
・家電リサイクル法に定められた4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)があれば、別途リサイクル費用が必要となる。
■浄化槽、くみ取り便槽の解体費用
・浄化槽、くみ取り便槽の解体、撤去、処分費用のほか以下の費用が必要となる。
■浄化槽、くみ取り便槽の解体に関わるその他費用
・浄化槽を解体する場合は、最終清掃費用(汚泥の引き抜き費用、消毒費用等)、くみ取り便槽を解体する場合は最終くみ取り費用(し尿くみ取り費用、消毒費用等)が必要となる。
事業者等の情報 岐阜県土木解体事業協同組合:組合員数24社
下記ホームページに会員名簿あり
http://www.chuokai-gifu.or.jp/gikaikyo/index.htm


岐阜県解体・建廃事業協同組合:組合員数22社
専門相談窓口 ■解体
岐阜県土木解体事業協同組合
岐阜県解体・建廃事業協同組合
■残置物(不要家財等)処理
各市町村一般廃棄物担当課
■浄化槽・くみとり便槽の解体
県事務所浄化槽担当課、各市町村一般廃棄物担当課、下水道担当課等
行政等の支援制度 ・市町村によっては、老朽化の著しい住宅の除却費の一部を補助しているところがある。
・岐阜県内では東白川村が「東白川村老朽危険空き家解体支援事業」を実施している。
内容:村内に存在する空き家所有者などへの空き家解体撤去費用の助成
補助額:解体費用の1/3 (上限30万円)

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