その他、空き家の取得や賃貸、改修、解体などに利用できる制度を設けている市町村があります。
市町村名 | 支援項目 | 名称 | 内容 | 問い合わせ先 電話番号 |
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岐阜県 | 改修 | 空き家改修費補助事業 | (1)補助内容:移住者、多子世帯、新婚世帯が、岐阜県に10年間以上定住するため行う空き家の改修費を補助 (2)補助額: 補助率1/3 上限100万円 (3)補助事業者:①県外からの移住者、②多子世帯、③新婚世帯、④ ①~③に該当する方と賃貸借契約を締結して改修する空き家の所有者又は賃貸人 |
岐阜県庁 058-272-1111(代表) |
岐阜県 | 改修 | お試し体験住宅整備費補助事業 | (1)補助内容:空き家を活用したお試し体験住宅の整備費を補助 (2)補助額: 補助率1/3 上限100万円 (3)補助事業者:①市町村 ②移住促進団体等 |
岐阜県庁 058-272-1111(代表) |
岐阜県 | 改修 | 空き家総合整備事業 | (1)補助内容:市町村が空き家の利活用を目的として空き家所有者等に対し行う補助事業に対して補助 (2)補助額: 市町村補助額の1/3以内 上限100万円/件 (3)補助事業者:市町村 |
岐阜県庁 058-272-1111(代表) |
岐阜県 | 調査 | 空き家総合整備事業 | (1)補助内容:市町村が、空き家の利活用を目的として行う既存住宅状況調査等について、空き家所有者等に対し行う補助事業及び市町村自ら実施する調査に対する補助 (2)補助額: 市町村補助額及び市町村事業費の1/3以内 (3)補助事業者:市町村 |
岐阜県庁 058-272-1111(代表) |
岐阜県 | 除却 | 空家除却費用支援事業 | (1)補助内容: 代執行事業:空家特措法に基づき市町村が実施する行政代執行及び略式代執行に要した経費のうち、回収不能額に対して補助市町村補助事業:市町村が行う空き家所有者等に対する空き家の除却に関する補助事業に対して補助 (2)補助額: 補助率1/3 上限100万円/件 (3)補助事業者:市町村 |
岐阜県庁 058-272-1111(代表) |
岐阜県 | 取得 改修 |
岐阜県住宅資金助成制度 | (1)補助内容:中古住宅の取得又は空き家を改修する際に、民間の金融機関の住宅ローンを利用する場合、ローン返済額のうち、1.0%の利子に相当する額を、当初5年間補助 (2)補助額:最大5年間総額231,000円【中古住宅取得】 138,600円【空き家改修】 (3)主な要件:①県内に自ら居住する中古住宅を購入(購入に付随して実施する改修を含む)される方【中古住宅取得】 県外からの移住定住を目的として実施した空き家の 改良工事を行う方【空き家改修】 ②都道府県税を滞納していない方 ③県が指定する金融機関の住宅ローンを利用する方 ④誘導居住面積水準以上の住宅を取得される方【中古住宅取得】 |
岐阜県庁 058-272-1111(代表) |
岐阜市 | 取得 | 中心市街地個人住宅取得資金利子補給事業 ※現在受付を停止しております |
(1)補助内容;中心市街地において、住宅の建設費又は取得費の一部を助成 (2)補助額;最大5年間総額約23万円 (3)主な要件;まちなか居住重点区域内で住宅取得を行い、居住している人。岐阜県の住宅建設等または中古住宅の利子補給制度に基づく利子補給を受けている人 |
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岐阜市 | 賃貸 | まちなか賃貸住宅家賃助成事業 ※現在受付を停止しております |
(1)補助内容;中心市街地及びその周辺エリアにおいて、家賃の一部を助成 (2)補助額;最大月2万円を12ヶ月 (3)主な要件;まちなか居住促進区域内の民間賃貸住宅であること |
まちづくり推進政策課 058-214-4494 |
羽島市 | 除却 | 特定空家等除却融資利子補給金交付事業 | (1)補助内容;特定空家等を除却するために受けた融資の利子の一部を助成 (2)補助額;最大5年間上限20万円 (3)主な要件;除却の対象となる特定空家等の所有者又は管理者を受けている人、特定空家等の除却のために金銭消費貸借契約を締結する者、羽島市税を滞納していない者 |
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山県市 | 取得 | ぎふ山県市 田舎暮らし空家活用支援事業 補助金 |
(1)補助内容;補助対象地区の空家及び空家に付随する土地の取得費補助 (2)補助額;取得費又は固定資産税評価額のいずれか低い額の1/2以内の額(空家バンクに登録していない空家は1/4) 上限50万円 (3)主な要件;①対象地区の空家を購入し、継続して3年以上居住する意思のある人、②自治会への加入が必要、③単身者は対象外、④取得費と改修費の合計額が50万円以上、⑤居住用床面積が50㎡以上の空家取得 など |
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山県市 | 賃貸 | ぎふ山県市 田舎暮らし空家活用支援事業 補助金 |
(1)補助内容;補助対象地区の空家及び附属する駐車場等の賃借料補助 (2)補助額;空家及び駐車場の月額賃借料の1/2以内の額(空家バンクに登録していない空家は1/4) 上限月額1万円、最長1年迄 (3)主な要件:①対象地区の空家を賃借し、継続して3年以上居住する意思のある人、②自治会への加入が必要、③単身者は対象外等 |
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山県市 | 改修 | ぎふ山県市 田舎暮らし空家活用支援事業 補助金 |
(1)補助内容;補助対象地区の空家改修費補助 (2)補助額;改修費の1/2以内の額(空家バンクに登録していない空家は1/4) 上限100万円 (3)主な要件;①対象地区の空家を購入又は賃借し、定住後1年以内又は定住前3ヶ月以内に着工した改修に係る費用、②市内の業者施工、③自己による改修の場合は、材料費が対象、③市有線テレビ放送施設加入負担金及び上水道加入分担金も補助対象、④取得費と改修費の合計額が50万円以上 など |
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山県市 | 取得 | 山県市 ふるさと暮らし 奨励金 |
(1)補助内容;空家の取得費助成 (2)補助額;取得費の1/5以内の額(空家バンクに登録していない空家は1/10) 上限50万円(相当額を山県まちづくり振興券で支給) (3)主な要件;①3世代以上での居住者(直系の血縁関係にある世帯)、②新たに3世代以上で同居又は、直線2km以内に2世帯で近居、③3年以上の居住意思、④多世代の世帯いずれも自治会加入、⑤市税等の滞納がないこと、⑥ぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金を受けていないこと、⑦平成29年4月以降に契約をしたもの、⑧取得費100万円以上、⑨居住用床面積が50㎡以上の空家取得 など |
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山県市 | 改修 | 山県市 ふるさと暮らし 奨励金 |
(1)補助内容;空家の改修費助成 (2)補助額;改修費の1/5以内の額(空家バンクに登録していない空家は1/10) 上限100万円(相当額を山県まちづくり振興券で支給) (3)主な要件;①3世代以上での居住者(直系の血縁関係にある世帯)、②新たに3世代以上で同居又は、直線2km以内に2世帯で近居、③3年以上の居住意思、④多世代の世帯いずれも自治会加入、⑤市税等の滞納がないこと、⑥ぎふ山県市田舎暮らし空家活用支援事業補助金を受けていないこと、⑦平成29年4月以降に契約をしたもの、⑧改修費100万円以上 など |
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山県市 | 除却 | 山県市 危険空家等 除却補助金 |
(1)補助内容;除却費補助 (2)補助額;除却費の1/2以内の額 上限40万円 (3)主な要件;①現在使用されておらず今後も使用される見込みのない市内の戸建ての住宅、②市基準の住宅の不良度点数が100点以上、③所有権以外の権利の設定がないもの、④これから除却をするもの、⑤市内業者での施工、⑥敷地内すべてを除却するもの、⑦公共事業等の移転等の補償の対象となっていないもの など |
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本巣市 | 取得 | 移住定住促進 補助金 |
<北部地域> (1)補助内容;新築住宅及び中古住宅の取得経費の補助 (2)補助額;新築住宅の取得経費の1/10 上限100万円 中古住宅の取得経費の1/10 上限 50万円 ※18歳未満のお子様1人につき10万円を加算 借家の家賃月額の1/2、上限15千円/月を3年間 (3)主な要件等;市の北部地域以外に3年以上居住していた方で北部地域(根尾・外山小学校区)に移住定住する方 <南部地域> (1)補助内容;新築住宅及び中古住宅の取得経費の補助 (2)補助額;新築住宅の取得経費の1/10 上限70万円 中古住宅の取得経費の1/10 上限 35万円 ※18歳未満のお子様1人につき10万円を加算 借家の家賃月額の1/2、上限15千円/月を3年間 (3)主な要件;市外に3年以上居住していた45歳未満の方で、南部地域(本巣小学校区、糸貫・真正中学校区)に移住定住する方 |
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大垣市 | 改修 | 子育て世代等中古住宅取得リフォーム補助金 | (1)補助内容;子育て世代等が市内に中古住宅を取得し、転入・転居した場合のリフォーム費用の一部を補助 (2)補助額;補助率 リフォーム費用の1/10(上限20万円) ※工事費が20万円以上であること |
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関ケ原町 | 改修 | 関ケ原町空き家リフォーム補助金 | (1)補助内容;購入又は賃借した者が、リフォームを行う際の費用の一部を助成 (2)補助額;改修経費の1/2以内(上限30万円) (3)主な要件;①関ケ原町空き家・空き地登録台帳に登録している空き家であること、②補助対象事業に要する経費が10万以上であること、③補助金の交付を受けた日から3年以上居住する意思のある人 |
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関ケ原町 | その他(整理) | 関ケ原町空き家家財道具等処分補助金 | (1)補助内容:関ケ原町空き家・空き地情報登録制度に登録している物件で、新たに入居する契約が成立した物件について、空き家内の不要な家財道具等を処分するための費用の一部を助成 (2)補助額;対象経費の1/2以内(上限10万円) (3)主な要件;①入居者が町内に継続して3年以上居住意思のある人、②市町村民税等滞納していないこと、③同一住宅において、同補助金の交付を受けていないこと |
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神戸町 | 取得 | 神戸町定住促進奨励金制度 | (1)補助内容;中古住宅の購入費用の一部を助成(町外在住者に限る) (2)補助額;1㎡当たり1,000円で上限15万円 (3)主な要件;①対象となる購入者は町外在住者であること、②市町村税を滞納していない者 |
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神戸町 | 改修 | 神戸町住宅改修助成金制度 | (1)補助内容;空き家へ居住するために行う改修工事費用の一部を助成 (2)補助額;①対象となる工事費50万円以上、②対象工事費の20%で上限20万円(施工業者が町内の場合は助成金の額を1割加算) (3)主な要件;町税、使用料及び手数料等を滞納していない者 |
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揖斐川町 | 改修 | 田舎暮らし住宅活用奨励金 | (1)補助内容;町内の空き家に3年以上居住することを前提に、購入又は賃借した者が、改修又はハウスクリーニングを行う際の費用の一部を助成 (2)補助額;①改修 基本額;改修経費の1/2以内(上限10万円) 加算;町内業者が実施する場合は、基本額と同額を加算、②ハウスクリーニング;清掃費の1/2以内(上限5万円) |
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関市 | 取得 改修 |
関市定住促進奨励金 | (1)補助内容:転入者が市内に住宅(中古を含む)を取得した場合に、費用の一部を補助。また、特定の地区に転入し中古住宅を取得した場合、改修費の一部を補助。 (2)補助額:中古住宅を取得した場合、20万円の奨励金を交付。また、取得した中古住宅が関市が定める区域内にあり、改修をした場合は改修費の1/2(上限30万円)を助成。 (3)主な要件:転入前1年間に市内に住民登録がないこと。 18歳未満の子どもと同世帯で同居していること。 |
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美濃市 | 改修 | 美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助金 | (1)補助内容;市外から子育て夫婦世帯が空き家に移住する場合の空き家改修費補助 (2)補助額;補助率 改修費の1/2(上限200万円) |
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美濃加茂市 | 除却 | 美濃加茂市老朽空家除却事業補助金 | (1)補助内容: 市内に存在する老朽空家所有者への除却工事費用の助成 (2)補助額: 補助率1/3 上限30万円 (3)主な要件: ①市税等滞納がない者 ②建設業法の許可、又はリサイクル法の登録を受けた市内業者が施工する除却工事であること ③平成28年度以降に行った空家等実態調査の対象であり、特定空家等に相当すると判断された老朽空家であること |
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可児市 | 改修 | 可児市空き家・空き地活用促進事業助成金交付制度 | (1)補助内容;住宅リフォーム又は除却工事の助成 (2)補助額;工事費の10%相当額(上限10万円) ※昭和56年3月31日までに着工された建物の除却に限り工事費の20%相当額(上限20万円) (3)主な要件;バンク登録物件で入居者又は入居予定者が決定している住宅及び土地の売却・賃貸目的で除却する住宅が対象 |
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郡上市 | 改修 | 郡上市空き家等活用改修補助金 | (1)補助内容;空き家等の外装、内装、設備工事に要した改修費 (2)補助額;3分の1以内(上限30万円) (3)主な要件;①市が運営する空き家バンクに登録している若しくは、登録が見込まれる物件(売却物件・賃貸物件の家主に対して)、②市外からの転入者若しくは転入から1年を経過しない者が3年以上居住する見込みの物件(買取物件・賃貸物件の取得者に対して) |
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郡上市 | 改修 | 郡上市空き家等活用地域振興補助金 | (1)補助内容;空き家等の外装、内装、設備工事に要した改修費 (2)補助額;10分の10以内(上限900万円※ただし1世帯当たり300万円上限) (3)主な要件;空き家を活用してまちづくり活動等を行う団体を対象に、空き家の改修費及び空き家を活用したソフト事業に係る経費を補助 |
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郡上市 | 賃貸・改修 | 郡上市空き店舗等活用事業補助金 | (1)補助内容;空き店舗等を活用し、起業等、事業を行うものに対し家賃補助、改修費の一部を補助 (2)補助額(上限);賃借料2分の1以内(5万円/月) 、改修費2分の1以内(100万円/1事業者) (3)主な要件; 賃借料;賃借契約後、営業を開始してから3年間。空き店舗が店舗併用住宅である場合は、店舗及び住宅の面積に応じて按分。 改修費;市内事業者に限る。営業開始前の改修に限る。補助金の交付は1回に限る。建物購入に係る経緯は含まない。 |
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郡上市 | 取得・改修 | 郡上市三世代同居支援住宅補助金 | (1)補助内容;三世代同居を始める者の住宅の取得または増改築・リフォーム費用 (2)補助額(上限);取得;2分の1以内(50万円)、増改築・リフォーム;2分の1以内(30万円) (3)主な要件;①親若しくは子が市外から転入予定、もしくは転入後1年を経過しない者であること。②三世代同居を3年以上継続すること。 |
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郡上市 | 改修 | 郡上市空き家家財道具等処分費補助金 | (1)補助内容;空き家の所有者が空き家バンクに登録するために空き家の家財道具を処分する費用 (2)補助額(上限);取得2分の1以内(10万円) (3)主な要件等;①原則3年を超える期間、当該空き家を空き家バンクに登録すること。 |
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郡上市 | 改修 | 郡上市産材住宅建設等支援奨励金 | (1)補助内容;①新規定住者の住宅(店舗を除く)の購入 ②構造材に郡上市産材を使用した木造住宅等の増改築 ③内装材の10㎡以上の郡上市産材を使用した住宅等のリフォーム (2)補助額(上限);①一戸当たり10万円(一律) ②1㎥当たり2万円(20万円) ③1㎡当たり2千円(20万円) (3)主な要件;①平成31年3月31日までに住宅を購入し転入入居する者、または住宅、店舗の増改築、リフォームをする者、②市町村税を滞納していない者、③交付対象となった住宅に5年以上居住することが確実であると見込まれる者 |
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郡上市 | 除却 | 郡上市危険空家解体撤去支援事業 | (1)補助内容; 危険空家の所有者等(①)、所有者の同意を得た危険空家の所在する土地の所有者(②)又は自治会等(③)に対する解体・撤去費用の補助 (2)補助額;①・②…2分の1(50万円)、③…10分の10(100万円) (3)主な要件;○市が特定空家等として認定した空家であること。 ○個人が所有する物件(共有物件を含む。)であること。 ○所有権以外の物権又は賃借権が設定されていないこと。 ○公共事業の補償の対象となっていないこと。 |
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川辺町 | 改修 | 川辺町空き家バンク登録物件改修事業補助金 | (1)補助内容:空家バンク制度を利用して賃貸借または取得した場合の改修費、家財道具等の処分費 (2)補助額:改修費の1/2(上限100万円) (3)主な要件:引き続き5年以上空き家バンクに登録する意思のある者または居住する意思のある者 |
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川辺町 | 除却 | 川辺町空家解体支援事業補助金 | (1)補助内容: 町内に存在する老朽空家の解体費用の助成 (2)補助額: 補助率1/3 上限30万円 (3)主な要件: 「老朽度評定基準表」により老朽危険空家と判断された家屋 |
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七宗町 | 取得・賃借 | 七宗町移住定住奨励金(住宅取得、住宅賃借、 住宅改修) |
(1)補助内容:空き家バンク制度を利用して賃貸又は取得、改修した場合 (2)補助額:住宅取得:世帯主が50歳以下の場合50万円、世帯主が51歳以上の場合25万円 住宅賃借:家賃の1/2(上限15千円・最長3年間) 住宅改修:取得し改修した場合、改修費用の1/3(上限50万円(千円未満切捨)) (3)主な要件:世帯主として移住した場合(町に移住していた者が転出し、2年以内に転入した場合を除く) |
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八百津町 | 改修 | 空き家改修補助金 | (1)補助内容;空き家バンクに登録済みの物件で定住の目的で購入、賃貸契約により借りた場合、所有者、借主が行う改修に対し、その1/2を助成 (2)補助額(上限);100万円 (3)主な要件;個人所有、空き家バンク登録物件、町税等の滞納無い者。借り手、買い主が5年以上居住する工事、原則業者が町内業者であること。 |
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白川町 | 取得・賃貸 |
住宅取得等支援事業補助金 | (1)補助内容;空き家バンクに登録する物件で、賃貸又は取得した場合にその取得費、家賃に補助金を交付 (2)取得補助額;取得費の1/2以内(上限50万円)、扶養加算あり 賃貸補助額;賃貸月額1/2以内(上限15千円)を3年間、扶養加算あり |
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白川町 | 改修 | 住宅取得等支援事業補助金 | (1)補助内容;空き家バンクに登録する物件で、賃貸又は取得した中古家屋の1年以内の改修費に補助金を交付(貸し主、借り主のどちらか、Uターン、結婚による実家改修も対象) (2)改修補助額;改修費の1/2(上限50万円) |
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東白川村 | その他(整理) | 空き家対策事業(空き家活用事業) | (1)補助内容;空き家バンクに登録する物件で、貸し手または買い手が決まった際、空き家内外の片づけに係る費用の1/2を助成 (2)補助額(上限);20万円 (3)主な要件;個人所有、空き家バンク登録物件、村税等滞納が無い者 例)家財道具運搬、処分、室内外の清掃等 |
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東白川村 | 改修 | 空き家対策事業(空き家改修事業) | (1)補助内容;空き家バンクに登録する物件で定住の目的で賃貸契約により借りた場合、貸し手、借り手が行う改修に対し、その1/2を助成 (2)補助額(上限);30万円 (3)主な要件;個人所有、空き家バンク登録物件、村税等の滞納無い者。借り手が3年以上居住する10万円以上の工事、業者が村内業者であること。 |
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東白川村 | 解体 | 東白川村老朽危険空き家解体支援事業 | (1)補助内容;村内に存在する空き家所有者などへの空き家解体撤去費用の助成 (2)補助額;費用の1/3 (上限30万円) |
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多治見市 | 建替え・改修 | 多治見市空き家再生補助事業 | (1)補助内容;空き家の取壊し(建直し)費用の全額またはリフォーム費用の1/2を補助 (2)補助額;①子育て世帯…75万円+(25万円×子の人数) (上限額) ※中学校卒業前の子 ②新婚世帯…75万円 (3)主な要件;市街化区域内の空き家(築10年以上、空き家の期間1年以上)を取得し、事業完了後に居住すること。 *その他諸要件あり |
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中津川市 | 取得 改修 |
ふるさとお帰り支援事業 | (1)補助内容;市外からの転入者に対する住宅取得や増改築などの費用の補助 (2)補助額;空き家等の中古住宅の取得に対する購入費の補助(上限30万円) 住宅リフォーム費用の補助(上限30万円) *市内に本店を有する事業者施行の場合は10万円を加算 |
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中津川市 | 除却 | 空家解体支援事業 | (1)補助内容;空家所有者等に対する空家の除却に関する補助事業 (2)補助額; 補助率1/3 上限30万円/件 |
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中津川市 | 改修 | 空き家再生リフォーム事業 | (1)補助内容;空家を住宅として賃貸するためにリフォーム工事を行う所有者等への補助事業 (2)補助額; 補助率1/2 上限40万円/件 |
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中津川市 | 改修 | 空き店舗活用支援事業 | (1)補助内容;空き店舗等を店舗として活用する改修工事などへの補助事業 (2)補助額; 補助率1/2 上限50万円/件 |
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瑞浪市 | 改修 | 空き家等改修補助事業 | (1)補助内容;空き家・空き地バンクを利用し住宅を取得した方に対する改修工事費 (2)補助額;改修工事費の1/2の額(上限100万円) |
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恵那市 | 改修 | 恵那市空き家改修事業補助金制度 | (1)補助内容;恵那市空き家バンクに登録されている物件で、住居として活用するために改修した場合、物件の所有者に補助します。 (2)補助額;補助対象改修費の2分の1(上限100万円) (3)主な要件;工事総額50万円以上で、市内業者が施工していること。 補助を受けてから3年以上申請物件に居住する意思があ ること。 |
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恵那市 | 取得・増改築 | 同居・近居応援事業 | (1)補助内容;親と同居・近居(同じ町内)するための住宅の新築、取得等に要する費用の一部を助成 (2)補助額(上限);取得、工事総額の10分の1以内の額(上限50万円) (3)主な要件等;購入・工事等総額100万円以上であること。夫婦の合計年齢80歳以下又は16歳未満の子供がいること |
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恵那市 | 取得 | 若者住宅土地購入応援事業 | (1)補助内容;新築または中古物件を取得するための土地購入費に要す る費用の一部を助成 (2)補助額(上限);取得、工事総額の10分の1以内の額(上限50万円) (3)主な要件等;購入総額100万円以上であること。夫婦の合計年齢80歳以下又は16歳未満の子供がいること |
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恵那市 | 賃貸 | 新婚生活家賃応援事業 | (1)補助内容;市内民間賃貸住宅に入居した新婚夫婦の家賃の一部を助成 (2)補助額;月1万円(最大3年間 H33.3月分まで) (3)主な要件等;登録申請時に婚姻から3年以内 。夫婦の合計年齢80歳以下 |
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土岐市 | 改修 | 空き家リフォーム補助金 | (1)補助内容;改修(リフォーム)費用の1/2を補助 (2)補助額;10万円 (3)主な要件等;空き家バンク登録物件 ・対象は空き家利用者・市内業者施工 |
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高山市 | 賃貸 | 高山市若者定住促進事業補助金 | (1)補助内容;賃貸借住宅の家賃の一部を助成 (2)補助額;3分の1以内の額(1月当たり15千円限度、3年限り) (3)主な要件等;高山市外から高山市内へ住民登録地を移した方で、高山市内の事業所へ就職又は就業した35歳未満の方 |
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高山市 | 取得・改修 | 高山市まちなか居住促進事業補助金 | (1)補助内容;自己居住用の住宅の新築、取得、改修に要する費用の一部を助成 (2)補助額(上限);①市内居住者が中心市街地へ居住地を移す場合は、2分の1以内の額(上限100万円) ②市外居住者が中心市街地へ居住地を移す場合は、2分の1以内の額(上限150万円) (3)主な要件等;対象区域 中心市街地 |
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高山市 | 賃貸 | 高山市若者定住促進事業補助金 | (1)補助内容;賃貸借住宅の家賃の一部を助成 (2)補助額;3分の1以内の額(1月当たり15千円限度、3年限り) (3)主な要件等;高山市外から高山市内へ住民登録地を移した方で、高山市内の事業所へ就職又は就業した35歳未満の方 |
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高山市 | 改修 | 飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金 | (1)補助内容;一戸建空き家の取得・改修に要する費用の一部を助成 (2)補助額;2分の1以内の額(上限100万円) (3)主な要件等;飛騨地域以外から当市に移住した方。5年以上継続して住民登録。生活の本拠を当市におく。住民登録をして1年を経過していないもの。地域住民との交流を積極的に図ることができる者。購入してから6ヶ月以内に着手。市内に本店、支店又は営業所を有する事業者に発注 |
2403 |
高山市 | 取得・改修 | 子育て住環境整備事業補助金 | (1)補助内容;新たに三世代以上で同居または近居しようとする住宅の新築、取得、改修に要する費用の一部を助成 (2)補助額;2分の1以内の額(上限100万円。近居は50万円) (3)主な要件;三世代以上で構成され、交付申請時に中学生以下の子がいる方。H27.1.1以降は三世代同居しておらず、1年以上高山市民である世帯員がいる方。3年以上、三世代同居を続ける見込みの方 など |
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飛騨市 | 取得 | 住宅新築・購入支援助成金 | (1)補助内容;市内に住宅を建設又は購入した方への助成金 (2)補助額;次に定める金額の合計(限度100万円)。①転入世帯40万円、②若年世帯(三世代等同居世帯を含む。)40万円、③若年世帯を除く三世代等同居世帯10万円、④若年世帯を除く新たな三世代等同居世帯30万円、⑤市内建築業者施工加算20万円。 (3)主な要件;市内で住宅を取得し、市に住民登録されている新築者等。(転入世帯・若年世帯・三世代等同居世帯) |
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飛騨市 | 改修 | 移住促進住宅改修事業補助金 | (1)補助内容;移住希望者が空き家を取得し改修する場合の一部補助 (2)補助額;対象事業費の1/3以内・上限100万円 (3)主な要件;H32.3までに転入、契約完了する工事。市内に2親等以内の親族を持たない方。5年以上居住見込みの方。市内の事業者等と契約する10万円以上(税込)の工事。 |
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飛騨市 | 賃貸 | 賃貸住宅家賃補助金 | (1)補助内容;登録借家等の家賃の一部補助 (2)補助額;①転入世帯の月額家賃1/2以内(上限2万円/月)、②新婚世帯の月額家賃1/2以内(上限1万円/月)。いずれも上限36ヶ月。 (3)主な要件;①転入後1年を経過しておらず45歳未満で公務員以外の方。②婚姻届を提出後1年を経過していない夫婦のうち、いずれかが40歳未満であり、かつ、いずれもが公務員以外の世帯。 |
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飛騨市 | 賃貸 | 起業化促進補助金 | (1)補助内容;起業に必要な附帯経費及び直接経費を補助 (2)補助額;①新規起業事業費の2/3以内・上限100万円(中心市街地150万円)、②第二創業事業費の1/5以内・上限100万円(中心市街地150万円)、③事業所となる空き家・空き店舗の家賃の1/3以内・年額上限;20万円・最長2年間。 (3)主な要件;市内に拠点をおき、起業する個人、中小企業者、NPO法人等で起業化計画の認定を受けた方。(一部対象外事業があり。) |
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下呂市 | 賃貸 | 下呂市U・I・Jターン促進家賃助成事業補助金 | (1)補助内容;賃貸住宅の家賃の一部を補助 (2)補助額;家賃の額の2分の1(上限月2万円)交付期間24月(2年間) (3)主な要件;下呂市以外の地域から転入した者で、下呂市に住民登録をした日の年齢が55歳未満の方で、下呂市に住民登録した日から6月以内に補助金申請を行う方。また、地域住民との交流を積極的に行い、下呂市に引き続き5年以上生活の拠点として居住する意思のある方。 |
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下呂市 | 取得・改修 |
下呂市移住促進住宅購入費等助成事業補助金 | (1)補助内容;中古住宅の購入に要する経費の一部を補助 (2)補助額;購入に係る費用の5分の1の額(限度額50万円) (3)主な要件;H27.4.1以降に下呂市以外の地域から転入した50歳未満の方で、転入日から起算して2年以内に売買契約が完了する方。地域住民との交流を積極的に行い、下呂市に引き続き5年以上生活の拠点として居住する意思のある方。 |
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白川村 | 賃貸 取得 改修 |
空き家再生 活用事業 |
(1)補助内容:空き家を住居として使用する場合に、その賃借費、購入費、改修費の一部について補助する (2)補助額:①賃借費 月額家賃の1/3以内(上限15,000円/月、最長36ヵ月)②購入費 購入額の1/3以内(上限100万円)③改修費改修に係る費用の1/2以内(上限300万円) (3)主な要件:①住民登録等がある者又は登録予定の者 ②定住の意思がある者 ③地域住民との交流を積極的に図ることができる者 ④村税等の滞納がない者 これらを全て満たす者 |