サービスの概要 | ■媒介業者 ・貸主より賃貸物件の媒介(又は代理)業務の委託を受け、借主を探すための営業活動を行い契約の締結から入居開始までの業務を行う。契約が成立すると貸主・借主から手数料を受領することができる。 ■管理会社 ・貸主より物件の管理業務を受託して、当該賃貸物件を管理(賃料の集金・共用部分の清掃業務・入居者の管理、相談窓口等々管理委託契約の業務範囲により内容は異なります)し、貸主から管理委託料を受領する。 ・媒介業者がそのまま管理会社であることもよくあるが、管理会社の管理業務については宅建業法の適用はない。 |
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費用の目安 | ■媒介(仲介)報酬(手数料) ・居住用建物の賃貸借の媒介の場合、媒介業者が受領できる媒介(仲介)報酬(手数料)は、宅建業法で限度が定められている。 賃料の1カ月分の1.08倍以内の額 ⇒貸主0.54カ月以内、借主0.54カ月以内の額 ・支払をする貸主又は借主の承諾を得ている場合は、一方だけから賃料の1カ月分の1.08倍以内の額を受け取ることも認められている。 |
事業者等の情報 | 公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会 ホームページに会員名簿あり。 http://www.gifu-takken.or.jp/ 公益社団法人全日本不動産協会岐阜県本部 ホームページに会員名簿あり。 |
専門相談窓口 | 公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会 公益社団法人全日本不動産協会岐阜県本部 |
行政等の支援制度 | ■空き家等にかかる支援制度 |