岐阜県住宅供給公社 E-mail Home
賃貸住宅 分譲住宅 県営住宅
メインメニューをとばして、このページの本文へ
 買戻特約登記の抹消について
不動産登記法の改正により、令和5年4月以降、契約の日から10年を経過している買戻特約登記の抹消は、所有者(登記権利者)が単独で申請できるようになりました。
これにより当社(買戻権者)へのご連絡は不要です。

  
 (参考) 不動産登記法 第69条の2(買戻しの特約に関する登記の抹消)

買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。


手続きの詳細は、不動産の所在地を所管する法務局までお問い合わせください。

登記の申請にあたり、公社の主たる事務所の変更を証する閉鎖謄本を必要とする場合は、「岐阜地方法務局」において謄本を取得してください(交付手数料有り)。

お問い合わせ

岐阜県住宅供給公社
管理部業務課
〒503-0807
大垣市今宿6丁目52番地18 ワークショップ24 6階(ソフトピアジャパンエリア内)
TEL:0584-81-8502
E-mail:kanri-1@juko.gifu-djr.or.jp

戻る

このページの先頭へ戻る