買戻特約登記の抹消について | |
不動産登記法の改正により、令和5年4月以降、契約の日から10年を経過している買戻特約登記の抹消は、所有者(登記権利者)が単独で申請できるようになりました。 これにより当社(買戻権者)へのご連絡は不要です。
手続きの詳細は、不動産の所在地を所管する法務局までお問い合わせください。 登記の申請にあたり、公社の主たる事務所の変更を証する閉鎖謄本を必要とする場合は、「岐阜地方法務局」において謄本を取得してください(交付手数料有り)。 |
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岐阜県住宅供給公社 〒503-0807大垣市今宿6丁目52番地18 ワークショップ24 6階(ソフトピアジャパンエリア内) TEL:0584-81-8501(代表) |
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